諸規定

●日本精神衛生学会 会則

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日本精神衛生学会会則

 

第 1 章 総 則

第 1 条 本会は日本精神衛生学会と称する。

第 2 条 本会は精神衛生に関わる多くの分野の学際的研究を促進し、精神衛生学の発展と普及に努め、もって会員の資質向上および広く人々の心の健康に寄与することを目的とする。

第 3 条 本会の事務局は、東京都新宿区下落合 1-3-16 一般社団法人メンタルヘルス・ビューロー内に置く。

 

第 2 章 事 業

第 4 条 本会は第 2 条にかかげた目的を達成するために次の事業を行う。

 1. 会員の研究の促進と交流を図ることを目的とする年次の会合(日本精神衛生学会大会と称する)の開催。

 2. 会員の研究促進と資質向上を図るための諸活動(研究会、ワークショップ等)の実施。

 3. 会員相互の連携、学術交流を目的とする学会誌(「こころの健康」と称する)の発行。

 4. 会員名簿ならびにニュースレターの発行。

 5. 内外における精神衛生関連諸科学の諸団体との連絡交流。

 6. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

 

第 3 章 会 員

第 5 条 本会の会員は、正会員、学生会員、機関会員、賛助会員とする。

 1. 正会員は、精神衛生に関わる諸活動に従事する者、研究に従事する者、ならびに本会の趣旨に賛同する者であって、 理事会の承認を得た上   で会費を納入した者とする。

 2. 機関会員は、本会の趣旨に賛同し、組織として加入の申請をした者であって、理事会の承認を得た上で会費を納入した者とする。

 3. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、個人または団体で本会の事業に資金援助を申し出た者であって、理事会の承認を 得た者とする。

 4. 機関会員ならびに賛助会員については、別に内規を定める。

第 6 条 削除

第 7 条 会員は本会が営む事業および活動に参加することができる。また本会の発行する学会誌その他の発行物の配布を受けることができる。

第 8 条 会員は毎年 1 回会費を納入しなければならない。会費の額は別に定める。

第 9 条 会員のうち、会費の納入を怠った者、または会の趣旨に反する者は会員としての扱いを受けないことがある。

 

第 4 章 組織および運営

第 10 条 本会の運営にあたるため、次の役員を置く。

 1.理事長1名 副理事長2名以内 理事50名以内 監事2名

第 11 条 本会会員の所属する地域性ならびに、研究分野の多様性に配慮した理事会を組織し、会の運営にあたる。

 1. 理事は次の地域ならびに分野から選出する。

  (地域) 1.北海道 2.東北 3.東京 4.関東甲信越 5.中部 6.近畿 7.中国・四国 8.九州・沖縄

  (分野) 1.心理・相談 2.看護 3.地域・社会・文化 4.社会福祉 5.医療 6.教育・学校 7.産業・職域

 2. 理事の選出方法については、別に定める。

第 12 条 (削除)

第 13 条 理事長は理事会を統括し、会務執行の任にあたる。理事長は理事の互選により選出する。

 2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長の都合により理事長職の代理を務める。

第 14 条 理事は理事会の構成員として、会の運営に関する方針の作成ならびに事業執行の任にあたる。

 1. 理事会の中に常任理事若干名を置き、日常業務の執行にあたらせる。常任理事は理事の互選により選出する。

 2. 理事会の中に、本会の活動を担う組織として、編集委員会、その他の組織を置くことができる。これらの組織の長 は 常任理事をあてる。

第 15 条 監事は本会の会計を監査し、年 1 回の総会の場において報告する。監事は正会員の中から理事長が委嘱する。

第 16 条 役員の任期は 3 年とし、改選年度の1月1日より、次期改選年度の12月末日までとする。 なお、役員の再任は選挙規定による以外は妨げないものとする。

第 17 条 会務を速やかに執行するため事務局を置き、事務局長と事務局員若干名を置く。

 1. 事務局長は、理事の中から理事長が委嘱する。

 2. 事務局員は有給とすることができる。

第 18 条 本会に顧問を置くことができる。顧問は学識、経験豊かな者で精神衛生学の発展に貢献した会員または元会員の中から、 理事長が委嘱する。

 1. 本会に会長職を置くことができる。会長は日本精神衛生学会を代表するものとし、顧問の中から理事会が委嘱する。

 2. 会長は本会役員としての執行権はもたない。

 

第 5 章 会 議

第 19 条 本会の事業および運営に関する重要事項を審議決定する場として総会を置く。総会は本会の最高決議機関とする。

第 20 条 総会は年 1 回年次大会の時に理事長が招集する。ただし理事会が必要と認めた時、または会員の 3 分の 1 以上が書面を もって請求をした場合はこの限りではない。

第 21 条 総会の決議は出席会員の過半数の同意を以って成立する。

第 22 条 削除

 

第 6 章 会 計

第 23 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

第 24 条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収支をもって支弁する。

第 25 条 本会の年会費は次の通りとする。 正 会 員 8,000 円 学生会員 5.000 円 機関会員 20,000 円 賛助会員 30,000 円

第 26 条 会員は、その年度の会費を原則としてその年度の初日に納入しなければならない。所定の会費を 3 年以上にわたり滞納し た者は、自動的に会員資格を失うものとする。

第 27 条 本会の年度予算ならびに収支決算は、総会の承認を得なければならない。ただし、当該年度の総会日までの予算執行につ いては、理事会の承認により、これを可とするものとする。

 

第 7 章 雑 則

第 28 条 学会誌の発行、ならびに役員の選挙に関しては別に細則を定める。

第 29 条 本会の会則の改定は総会において、出席会員の過半数の同意によって行われる。

 

付 則

この会則は昭和 61 年 11 月 14 日より施行する。

この会則は平成 8 年 12 月 6 日改正、施行する。ただし、第 25 条は平成 9 年 4 月 1 日より適用する。

この会則は平成 12 年 11 月 12 日改正、施行する。

この会則は平成 19 年 11 月 10 日改正、施行する。

この会則は平成 21 年 11 月 15 日改正、施行する。

この会則は平成 28 年 1 月 20 日改正、施行する。

この会則は平成 31 年 2 月 17 日改正、施行する。

この会則は令和 3 年 12 月 5 日改正、施行する。